特定技能制度

「特定技能」とは、2019年4月に創設された、生産性向上や国内人材確保のための取組を行ってもなお人材を確保する
ことが困難な状況にある産業上の分野(特定産業分野)
において、即戦力となる外国人材の就労が可能になった
在留資格です。外国人労働者が単純労働を含む幅広い業務に従事できることが特定技能制度の最大のメリットと言える
でしょう。今後、特定産業分野の拡大が予想されます。

「特定技能1号」と「特定技能2号」

「特定技能1号」は「特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格」とされ、在留期間の上限は5年となっています。「特定技能2号」は「特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格」です。「特定技能2号」の場合は在留期間の上限がなく、また要件を満たすことで家族帯同も可能となります。

特定技能制度においては、外国人受入れを行う企業である「受入れ機関(特定技能所属機関)」は、特定技能外国人に対して業務や日常生活を円滑に行えるように、「支援計画」を作成し 、支援を行うことが義務付けられています。この支援については、登録支援機関に委託することも可能ですし、条件を満たせば自社で対応することも可能です。

特定技能に係る制度においては、送出し国によって労働者の送出しに係る手続きが異なるだけでなく、送出機関の介在の有無や役割などが各国政府によって個別に規定される場合があり、多種多様となっているため、最新の情報をキャッチすることが重要です。インドネシア共和国の規定については、
LPK Hashiraにお問合せください。

詳細について問い合わせる

インドネシア語、日本語での対応が可能です。ご質問等、お気軽にお問合せください。

詳しく情報はこちらでお問い合わせください Email : hr@hashira.co.id

LPK HASHIRA RIZKI DUNIA

お問い合わせ

メール

hr@hashira.co.id

Copyright © 2024 LPK Hashira Rizki Dunia